・労働者派遣事業とは派遣元事業主が、 1.自己の雇用する労働者を 2.派遣先の指揮命令のもとで 3.派遣先のために労働させることを業として行うことをいいます。 ・一般労働者派遣事業 は、3ヶ月ほど、特定労働者派遣事業は、2,3週間ほどになります。
1、事業が特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと 2、派遣元責任者についての基準 3、派遣元事業主についての基準 4、教育訓練についての基準 5、個人情報適正管理体制についての基準 6、適正な事業運営についての基準 7、事業所についての基準 8、財産的基礎についての基準
1、事業が特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと 2、派遣元責任者についての基準 3、派遣元事業主についての基準 4、教育訓練についての基準 5、個人情報適正管理体制についての基準