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 インターネット有料職業紹介許可の概要
 メリット
1.事務所が狭くてもはじめられます。
2.通常の有料職業紹介は、事務所スペースが20u以上必要でした。
(キッチン、トイレ等は除いた事務所として使えるスペース)

3.そのため、設立間もない人も職業紹介事業を行えます。
4.顧客に会わなくても職業紹介が可能

 デメリット
1.顧客と会う事がは制限されますので、会ってはいけません。
2.紹介者等に会うことも出来ません。
3.電話も出来ません。(ネットの画面とメールのみです)
 人材派遣業許認可の報酬 (税込)
内容 申請手数料
登録免許税 報酬 合計
有料職業紹介許可(インターネット) ¥50,000 ¥90,000 ¥98 ,000 ¥238, 000
一般労働者派遣事業許可 ¥120,000 ¥90,000 ¥49, 800 ¥259, 800
特定労働者派遣事業届出 49, 800 ¥49, 800
有料職業紹介許可 ¥50,000 ¥90,000 ¥49, 800 ¥189, 800
* 上記料金以外に 証明書等の取得費用・交通費・通信費(切手代など)等の実費相当分の諸経費をご負担願います。
・2つ目の事務所からは1事務所当たり¥55,000加算
 労働者派遣事業とは?

・労働者派遣事業とは派遣元事業主が、
1.自己の雇用する労働者を  2.派遣先の指揮命令のもとで  3.派遣先のために労働させることを業として行うことをいいます。
・一般労働者派遣事業 は、
3ヶ月ほど、特定労働者派遣事業は、2,3週間ほどになります。

 禁止事項
 二重派遣の禁止
他の会社で雇用されている労働者を派遣することは認められていません。

 専ら派遣の禁止
・派遣先を特定の1社又は複数社に限定することが禁止されています。
 労働者派遣事業は2種類
一般労働者派遣事業 登録社員のみ、又は登録社員常用社員の混在により労働者派遣を行なう事業を指し、厚生労働大臣の「許可」が必要です。
・許可証の有効期間は3年(更新した場合は5年)です。
・労働者を派遣する事業のうち、特定労働者派遣事業以外はすべて、一般労働者派遣事業です。
特定労働者派遣事業 常用社員のみにより労働者派遣を行なう事業で、厚生労働大臣への「届出」が必要です。
有効期間は原則として無期限です。
 常用社員の基準
・次のいずれかに該当する場合に限り常用社員とみなされます。

雇用期間の定めの無い雇用契約を締結している社員
・既に1年を超えて継続雇用されている社員
・入社日から1年を超えて継続雇用されることが見込まれる社員
・常用社員は原則、社会保険労働保険の被保険者でなければなりません。
[社会保険]
役員だけの場合には役員報酬が0円ならば入れません。
 労働者を派遣できる期間
原則 3年 物の製造業務 1年 26業務の具体的内容 無制限
 26業務の具体的内容
・ソフトウエア開発の業務
・機械設計の業務
・放送機器等操作の業務
・放送番組等演出の業務
・事務用機器操作の業務
・通訳、翻訳、速記の業務
・秘書の業務
・ファイリングの業務
・調査の業務
・財務処理の業務
・取引文書作成の業務
・デモンストレーションの業務
・添乗の業務
・建築物清掃の業務
・建築設備運転、点検、整備の業務
・案内・受付、駐車場管理等の業務
・研究開発の業務
・事業の実施体制の企画、立案の業務
・書籍等の制作・編集の業務
・広告デザインの業務
・インテリアコーディネータの業務
・アナウンサーの業務
・OAインストラクションの業務
・テレマーケティングの営業の業務
・セールスエンジニアの営業の業務
・放送番組等における大道具・小道具の業務
 労働者派遣ができない業種
1、港湾運送業務
2、建設業務
3、警備業務
4、病院等における医療関係の業務
5、人事労務管理関係業務
6、弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、又は行政書士の業務
7、建築士事務所の管理建築士の業務

 注 意
*労働者派遣が禁止されているのは「建設作業や警備作業を行なう業務」であり、建設会社警備会社への派遣が禁止されている訳ではありません。
 一般労働者派遣事業の許可基準

1、事業が特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
2、派遣元責任者についての基準
3、派遣元事業主についての基準
4、教育訓練についての基準
5、個人情報適正管理体制についての基準
6、適正な事業運営についての基準
7、事業所についての基準
8、
財産的基礎についての基準

 組織的基礎についての要件
・ 一般労働者派遣事業の指揮命令系統が明確で、登録者数300人に1人以上な数の登録職員が配置される体制であること。

 派遣元責任者の要件
未成年者でないこと。
住所不定でないこと。
健康であること。
・不当に他人の精神身体及び自由を拘束するおそれのない者
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者
名義借りでないこと
・外国人は、在留資格を有する者
・従業員を雇った経験など3年以上の雇用管理の経験を有する者(履歴書にて確認します)
( 協力会社の管理をしている場合などは、請負であって雇用契約ではありません) 
※1
派遣元責任者講習を受講した者であること(申請受理前5年以内)。 
※2

※1、※2は両方必須です。

 派遣元事業主についての要件
労働保険社会保険を適用すること
・不当に他人の精神身体及び自由を拘束するおそれのない者
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者
外国人の場合は、在留資格を有する者
名義借りでないこと

 個人情報管理の措置について
・個人情報を正確かつに保ち、紛失等を防止するための措置や個人情報保護に関する措置がとられていること。

 適正な事業運営についての要件
・名義貸しで許可を得ようとするものではないこと。
・登録の際、手数料に相当するものを徴収しないこと。
・労働者派遣事業の事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に許可を受けようとするものではないこと。

 事業所についての要件
・風俗営業や性風俗特殊営業が密集する場所でないこと。
・事業所の事業に使用する面積が20平方メートル以上であること(インターネットで職業紹介を行う場合は除く)。

※併設事務所でも問題ありませんが、仕切りは必要になります。
※ただし、その場合、使用する面積は20平方メートル以上必要です。

 財産的基礎についての要件
■一般労働者派遣業
【資産要件】以下3つの要件を満たさなければなりません。
a.資産−負債=2,000万円以上
b.資産−負債≧負債×1/7
c.現金・預金計1,500万円以上など  

■特定労働者派遣業
【資産要件】
営業がきちんと行える範囲であれば問題ありません。

 教育訓練に関する計画が適切にあること
・教育訓練を行う施設、設備等が整備されており、責任者が配置される等能力開発体制があること。
・教育訓練で労働者から費用を徴収しないこと。
 特定労働者派遣事業の届出基準

1、事業が特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
2、派遣元責任者についての基準
3、派遣元事業主についての基準
4、教育訓練についての基準
5、個人情報適正管理体制についての基準

 派遣元責任者の基準
未成年者でないこと。
住所不定でないこと。
健康であること。
・不当に他人の精神身体及び自由を拘束するおそれのない者
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者
名義借りでないこと
・3年以上の雇用管理の経験を有する者
・外国人は、在留資格を有する者
・苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うこと

*雇用管理経験に当てはまるもの
・個人事業主で人を雇用していた
・会社の役員
・支店長や工場長
・事業所の長人事または労務の担当者


 派遣元事業主についての基準
労働保険社会保険を適用すること
(特定労働者派遣業を行うのであるから、必ず常用労働者を雇用することとなり、その際は必ず社会保険にも労働保険にも加入することとなります)
・不当に他人の精神身体及び自由を拘束するおそれのない者
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者
外国人の場合は、在留資格を有する者
名義借りでないこと

 教育訓練についての基準
・教育訓練を行う施設等があり、責任者が配置されること。(もしくは、能力開発体制があること)
・教育訓練で労働者から費用を徴収しないこと。

 個人情報適正管理体制についての基準
個人情報を正確かつに保ち、紛失等を防止するための措置等がとられていること。
 必要書類
 一般労働者派遣事業許可申請 (法人の場合)
1、一般労働者派遣事業許可申請書 8、貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書
2、一般労働者派遣事業計画書 9、納税申告書
3、定款(事業目的に「派遣事業」が入っていること) 10、納税証明書
4、商業登記簿謄本 11事務所の賃貸借契約書
5、役員全員の住民票(省略事項の無い物) 12、派遣元責任者の住民票
6、役員全員の履歴書 13、手数料に関する書類・手数料表
7、個人情報適正管理規程  

 特定労働者派遣事業届出申請 (法人の場合)
1、特定労働者派遣事業届出書
5、役員の住民票及び履歴書
2、特定労働者派遣事業計画書
6、事業所の使用権限を証する書類
3、定款又は寄付行為 7、派遣元責任者の住民票及び履歴書
4、商業登記簿謄本
8、個人情報適正管理規程

 有料職業紹介許可申請 (法人の場合)
1、有料職業紹介事業許可申請書 9、納税証明書
2、有料職業紹介事業計画書 10、事務所の賃貸借契約書
3、届出制手数料届出書 11、事業所の図面
4、商業登記簿謄本 12、職業紹介責任者の住民票の写しおよび履歴書
5、定款 13、職業紹介責任者講習受講証明書
6、貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書 14、個人情報適正管理規程
7、役員の住民票の写しおよび履歴書 15、(国外へ紹介を行う場合)相手先国に関する書類
8、納税申告書 16、(国外へ紹介を行う場合)取次機関に関する書類
 派遣元責任者講習とは
受講に関して、一般労働者派遣事業許可義務特定労働者派遣事業届出望ましいとされています。
 紹介予約派遣
・派遣元事業主が、派遣労働者及び派遣先に、職業紹介を行うことを予定して行う労働者派遣のことです。
・紹介予定派遣をするには、労働者派遣事業許可とともに有料職業紹介許可も必要となります。

 紹介予定派遣に関するルール
・派遣期間は6ケ月以内です。(同一の派遣労働者の場合)
・紹介予定派遣に係る労働者を新たに雇入れする場合、または既に雇用している労働者を紹介予定派遣の対象者にする場合は、その旨を労働者に明示していること。

 紹介予定派遣の特徴とメリット
・トライアル雇用の場合は原則として3ヶ月間が上限ですが、紹介予定派遣の場合は最大で6ヶ月間のお試し期間が取れる為、労使双方にとって雇用のミスマッチを防止出来る可能性が高い。
・労働者派遣法で禁止されている「事前の履歴書送付や面接による労働者選考または医療関連業務への労働者派遣」が例外的に認められている。
・派遣就業期間中であっても、派遣元・派遣先・派遣社員の三者合意が有れば、派遣就業を終了させて職業紹介をすることが出来る。
 変更届出
・以下の各項目が変更になったときは変更の届出が必要です。
1.氏名又は名称
4、代表者を除く役員の氏名
7、職業紹介事業所の所在地
2、住所 5、役員の住所 8、派遣元責任者の氏名
3、代表者の氏名 6、職業紹介事業所の名称 9、派遣元責任者の住所
【一般労働者派遣事業】
要件チェックリスト *一般労働者派遣事業は、下記のすべての項目をクリアする必要があります。
1、特定の者(会社)のための派遣業ではありません。
2、労働者を3年以上雇用した経験がある派遣元責任者はいますか?
3、派遣元責任者は健康な成年者ですか?
4、派遣元責任者は労働法等に違反して罰金刑などになっていませんか?
5、派遣元責任者不在時の職務代行者はいますか?
6、労働保険、社会保険を適用します。
7、基準資産2,000万円はありますか?
(この場合の基準資産とは、資産(営業権や繰延資産を除く)から負債を差し引いた額です。)
8、負債は基準資産額の7倍未満ですか?
9、1事業所につき1,500万円以上の現金預金がありますか?
10、事業所の面積が派遣業専用で20平方メートル以上ありますか?

*特定労働者派遣事業は、下記のすべての項目をクリアする必要があります。チェック項目を確認してください。
1、特定の者(会社)のための派遣業ではありません。
2、労働者を3年以上雇用した経験がある派遣元責任者はいますか?
3、派遣元責任者は健康な成年者ですか?
4、派遣元責任者は労働法等に違反して罰金刑などになっていませんか?
5、派遣元責任者不在時の職務代行者はいますか?
6、労働保険、社会保険を適用します
7、事業所の面積が派遣業専用で20平方メートル以上ありますか?
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